家出人が出た際は警察に捜索願を届けるでしょう。捜索願を出すと警察が行方不明者を探して貰える。そう思っている方は多いのではないでしょうか。しかし、警察は全ての家出人を探してくれるわけではありません。

捜索願を出す人の多くはこのことを知らず、捜索願を出したから探して貰えると考えています。

実際に捜索願を出す際、スムーズに手続きを進めれたりどのような行動を取ればいいのかを解説していきます。

1.捜索願とは?

居住地を離れており、所在地が明らかでないような人の事を行方不明者として警察は扱います。

元々行方不明者は家出人、行方不明者届は捜索願という名称でした。平成22年の4月に施行された「行方不明者発見活動に関する規則」により名称が変更されたのです。

捜索願を出したいと言えば問題なく伝わりますので大丈夫です。原則として、捜索願の提出自体に費用は発生しません。

2.捜索願を出せる人物は?

捜索願を出せる人は決まっています。行方不明者と親しい人物に限られます。例えば配偶者や親権者などの家族関係や行方不明者の福祉に関する事務に従事する者や雇用主、同居人などいずれも行方不明者と親しい関係です。

他に恋人などの場合も出す事が出来ます。これは、誰でも捜索願を出せるようにするとストーカー行為や犯罪行為を助長する事になるからです。

3.捜索願はどこで出せるのか?

基本的に捜索願は所轄の警察署で提出します。行方不明者が遠方に居住している場合にわざわざその地まで赴く必要はありません。分からない場合は最寄りの警察署に問い合わせてみましょう。

他にも、行方不明者が失踪した場所の警察署でも捜索願の届出は可能です。

捜索願を届ける際には免許証などの身分証明書と印鑑が必要になります。

4.捜索願を届ける際に必要な情報は?

捜索願を出そうと警察署に行くと、行方不明者の事を事細かに聞かれます。あらかじめどのような事を聞かれるのかを把握していないとキチンと答えれなかったり、二度手間だったり、不備があったりします。

特に行方不明者が遠方に居住しているなど最近親しく接していない場合は詳細な情報が抜けてしまう場合があります。どのような事を聞かれるのかを解説していきますので知っておけばスムーズに手続きをする事が出来るでしょう。

まず、行方不明者本人の氏名や年齢、居住地などのプロフィールは必ず聞かれます。プロフィールはその他本人の職業や本人写真なども必要な場合があります。

本人の写真が複数枚ある時は持っていきましょう。顔だけのアップや様々な角度があれば良いでしょう。

次に行方不明者の特徴です。実際に警察が捜索する際に必要不可欠な情報です。体格や顔や身体の傷やアザ、ホクロです。他にも失踪時の服装や所持品等が挙げられます。

捜査上助けになる情報は必ず伝えましょう。行方不明者がよく行く場所や病気や薬の使用状況があればとても大事な情報となります。その他気になった点や失踪した原因に心当たりがあれば警察に伝えましょう。

5.捜索願の有効期限について

実は捜索願には有効期限があります。しかし、心配する必要はありません。有効期限が切れた場合は警察から連絡が行くため、更新を忘れる事はありません。

6.捜索願を出した後の警察って?

捜索願を出したから安心してはいけません。警察は捜索願を受理したからと直ぐに捜査を開始するわけではないからです。よく警察は何かあってからしか動いてくれないと言われますが、実はその通りなのです。

なぜ警察は直ぐに捜索を開始してくれないのでしょうか。行方不明者は年間10万人近くも存在しており、その全てを専従調査を行う事は不可能だからなのです。

しかもこの10万人近い数字は捜索願を受理した数で実際の行方不明者はもっと多いとも言われています。

従って、警察も優先的に捜査する行方不明者を分ける必要があります。警察が行方不明者を分類するポイントは事件性が有るのか無いのかという点です。

自らの意思での家出や連絡が取れる行方不明の場合は警察は一般家出人に分類し、そうでない事件性や自殺する可能性が高い失踪などは特異行方不明者として分類します。

(1)一般家出人とは

本人の意思での失踪や居場所は分からないが連絡が取れるような家出などの場合に一般家出人に分類されます。一般家出人に分類されると警察からの積極的な捜索は期待できません。

通常の警察業務や補導、職務質問などをした際に家出人と判明すれば捜索願を届けた人に連絡が行くという流れです。

積極的に捜索は行われませんが、捜索願を受理すると全国の警察本部のコンピューターのデータベースに一般家出人の情報や写真等が共有されますので、全国どこでも家出人と接触し、身分が明らかになれば一般家出人と分かるようになっています。

しかし、警察と一般家出人が接触しなければ、発見される事はありません。

(2)特異家出人とは

行方不明者本人の意思に関わらず、もしくは家出等の意思が無く、事件や事故に巻き込まれるなどの外的要因により行方不明になってしまった場合や、生命の危機がある場合に特異家出人に分類されます。

この場合、警察は行方不明者を全力で捜索します。一つ注意が必要なのが、特異家出人が成人の場合は警察が発見しても強制的に拘束する事は出来ないという事です。帰りたくないという意思が特異家出人にあれば、連れて帰る事が出来ません。

しかし、捜索願の提出時に生存連絡の願いをしておくことで、連絡が入るようになります。

特異家出人に分類される様々な種類

特異家出人にといっても、事件や事故に巻き込まれている場合や自殺する恐れがあるなどいろいろな種類があります。一つづつ解説していきます。

・誘拐や事件、凶悪な被害に合っている場合

・少年少女の福祉を害する恐れがある場合

・行方不明になる前後関係により水難や遭難、交通事故などに遭遇している場合

・遺書や言動から自殺する恐れがある場合

・精神障害や危険物の所持から自他傷つける可能性がある場合

・病人・高齢者・年少者など本人だけでは生活する事が困難である場合

以上のようなケースが特異家出人に分類されます。

警察では間に合わないと判断した場合は

警察は特異家出人ではない限り、緻密な捜査は行ってくれないと分かったことでしょう。データによると、行方不明になってから、1週間を経過しても発見できない場合は見つかる可能性は非常に低くなります。行方不明になった場合は早急に捜査をする必要があるのです。

しかし、いくらあなたが捜査を今すぐして欲しいと考えても警察は動けないのです。そのような場合には、人探しのプロである探偵に調査を依頼する事も考えて下さい。警察とは違い、依頼を受けたその日から直ぐに捜査を開始してくれます。

勿論、費用は発生しますが、大手の探偵社にもなると全国に支店があり、独自のネットワークやノウハウなどから情報を収集し共有します。中には警察犬や専用の機器を導入している探偵社もあり、警察顔負けの調査を行う事があります。

まとめ

警察に捜索願を出しても動いてくれない場合と、直ぐに動いてくれる場合があるという事は覚えておいて下さい。そして、直ぐに動いてくれないような行方不明でも警察に捜索願を出す事は必ず行いましょう。

積極的な捜査を行わないとはいえ、全国にある警察の力はやはり大きいです。探偵に依頼しようと考えている場合でも同じです。

あなたの大切な人が見つかるように願っています。