家族や親族など、自分と密接な関係にある人が家出をした場合、警察に捜索願を届出すると思います。しかし、捜索願についてあなたはどれだけ知っていますか?おそらく詳しく理解していないと思います。警察に捜索願を出す際や出した後に関する情報を説明していきます。

警察の家出人の定義

家出人が出た場合、警察に届出をしますが、警察は家出人を2種類に分類します。一つは特異家出人、そしてもう一つは一般家出人です。

特異家出人は幼児や未成年者が誘拐や殺害などの事件や事故に巻き込まれた場合や、高齢の認知症患者、他には普段から自殺する可能性の高い人の失踪などです。この場合の警察は、積極的に捜査を行います。専門の部署が作られたり、専従して捜査をしたりしますので、見つかる可能性は高いですし、早期発見の可能性も高いです。

しかし、殆どの家出人がもう一つの一般家出人に分類されます。一般家出人は警察が自らの意思で望んで行方不明になった家出人と判断した時に分類されます。この一般家出人に分類されると警察は積極的な捜査を行ってくれません。

 

警察が積極的に動かない理由

一般家出人になると、なぜ積極的に捜査してくれないのでしょうか。その理由は、警察と言う組織は民事不介入が大前提としてあるからです。民事不介入というのは、個人の人権や自由を尊重し、事件にならない限り介入しないということなのです。事件を未然に防ぐのも警察の仕事ですが、その予防は事件が高確率で起こると判断したものでなければ実施できません。これが先程の特異家出人にあたるという訳です。

捜索願の出し方

家出人が出たら、捜索願を出しますが、どのように捜索願を出すのでしょうか。家出人があなたの子どもで、遠く離れた場所で一人暮らしをしている等の場合、わざわざ現地まで行く必要はありません。全国どこの警察署でも交番でも手続きは可能です。

また、家出人捜索願の申立てができるのは、家出人の保護者や配偶者、親族や監護人などしか行えません。血縁関係の無い人の場合は、同居人や会社での雇用主や従業員など、社会的に密接に関係している人でないと捜索願の届出をする事は出来ません。

どうしても、捜索願を出したい場合は、家出人の家族や親族に連絡をして、警察に手続きしてもらうしかありません。

 

捜索願の届出の際に尋ねられる事

家出捜索願いを届けるときには、様々な項目を尋ねられることになります。住所や氏名、生年月日といった基本的な情報から、家出の原因や動機、そして本人の人相や体格、いなくなった日の服装、車を所持しているのであれば車のナンバーなどが尋ねられます。その他、パスポートの所持の有無や、家出をした時の所持金なども尋ねられるでしょう。

警察に尋ねられない事も勿論あると思います。少しでも言っておきたい事は捜査に必要な情報かな?というような細かい情報であっても、積極的に伝えるようにしましょう。

捜索願を出して、一般家出人に分類した警察の捜査方法

捜索願を出した後は、どのように警察は捜索を行うのでしょうか?家出人の捜索届出により警察で情報の精査を行います。殆どの家出は本人の意思で家出を実行する為、一般家出人に分類されるケースが多いです。一般家出人に分類されると、警察のデータベースに先程の情報を家出人情報として登録します。その後、職務質問や補導、検問などで家出人の本人確認を行った際に、家出人情報と該当した場合は、家族に連絡が行きます。つまり、一般家出人に分類された場合、専従の捜査や公開捜査などが行われることはありません

 

捜索願を出して、家出人を発見した場合

一般家出人に分類された場合は、積極的な捜査が行われる事がありませんので、見つかる可能性が低いという事は理解できるかと思います。とは言っても、警察は全国どこにでもいますので、何らかの形で家出人と接触する場合と言うものはあるでしょう。万一警察が補導や職務質問等で声を掛けた人物が家出人と判明した場合、どのような対応をしてもらえるのでしょうか?

成人の場合

家出人が成人の場合、民事不介入や個人の人権を尊重する為、家出人に戻りたいという意思が無ければ、保護などの措置は強制する事は出来ませんしかし、家出人がうつ病や認知症、もしくは生命の恐れがある場合等は例外です。警察は精神錯乱又は泥酔の為、自己または他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす恐れがある状態、であれば必ず適切な場所に保護しなければならないからです。

しかし、殆どの成人はこの条件に当てはまる事は稀で、本人が拒否した場合、警察はそれ以上何も出来ないのです。

未成年の場合

未成年者の場合は、成人と比べ、警察の介入の仕方が大きく変わります。それは、未成年者は神格的に未発達であると判断されるからです。警察が未成年の家出人を見つけた場合、虐待の事実などがない限り、保護・補導の後、基本的には必ず親元まで帰されます。

ですが、未成年者の家出人だからと優先的に探して貰えるというわけではありません。特異家出人に分類されたら別ですが、あくまで一般家出人に分類されると、成人の場合と同じく、パトロール中や見回り中などに見つかった場合のみでしか捜査はされません。

 

捜索願を出しても見つからない…そんな時は?

一般家出人に分類されるとなぜ直ぐに捜査してくれないのでしょうか?事件性が直ぐには無いとはいえ、ずっと音信不通だと不安になってくるでしょうし、既に事件に巻き込まれている可能性も十分にあります。しかし、警察にも理由があるのです。それは、家出人は年間で何万人も届出されるからです。警察にも時間や人数に限りがあり、その一人一人を個別に捜索出来無いのです。

では、捜索願出した後、じっと待っておくしかないのでしょうか?

いいえ、そのような事はありません。家出人を専従して捜索をしてくれ、確実に短期間で探し出してくれる人がいます。それが探偵です。探偵は浮気調査だけでなく、人探しも行い、専門的に調査をします。

家出人は調査を着手する時間が短ければ短いほど早期発見できる可能性が高くなります。一般的に家出してからすぐ探偵に依頼すると、8割近くが一週間以内に見つかると言われています。しかし、それ以上過ぎてから探偵に依頼しても3カ月かかったり、場合によっては、見つからなかったりします。家出人は早期発見が重要だという事を覚えておきましょう。

まとめ

捜索願に対する知識や警察の家出人捜索の方法がおおよそ理解できたかと思います。しかし、警察に特異家出人に分類させ、動いてもらおうと、虚偽の申告をすると罪に問われる場合がありますので、注意してください。また、一般的な家出だと見つかる確率は低いからと捜索願を出さないという事はしないでください。探偵に頼むにせよ自力で探し出すにせよ、必ず警察に届出は出しましょう。本文でも記載しましたが、全国にネットワークがある警察の力はやはり強力です。人探しのコツは、様々な捜査方法を同時に併用していく事なのです。