行方調査とは、居なくなった人や所在が不明な人を捜す調査ことです。

探偵業の業務の適正化に関する法律の第2条では、特定人の「所在」調査が「行動」調査とともに探偵業務であると規定されています。その為、探偵者や興信所が行方不明人を探すことは業務の一環となっており、浮気調査に次いで依頼数の多い調査となっています。

ただ、浮気調査と比べ家出人や失踪人の行方調査については、まだまだ詳細な情報を得ることが難しく全体像を把握することが困難となっております。

そこで今回は、依頼を検討している方が知りたいであろう、行方調査を実際の探偵社や興信所がどのように行っているかを公開したいと思います。

1.探偵社や興信所に家出人・失踪人捜索を依頼した場合の料金は?

1−1.料金体系は「着手金+成功報酬」

家出人・失踪人調査の料金体系は、ほとんどの会社が「着手金+成功報酬」制度となっています。

着手金は調査をする上で必要になる金額として依頼時に支払うことになり、成功報酬は発見された時点で発生することになります。

ほとんどの探偵社ではこのような料金体系だと思われますが、中には発見の有無に関わらず料金が発生する会社もあれば、発見した場合のみ料金が発生するという会社もあります。

1−2.家出人・失踪人捜索の料金相場とは?発生する費用一覧

本人の意思で家出・失踪しているケース(難易度が高い調査)

コース 期間 着手金 成功報酬
A 1週間程度 30万円 30万円
B 2週間程度 50万円 50万円
C 1ヶ月程度 75万円 100万円
※成功報酬金は発見した場合に発生。家出・失踪の状況を聞いた上でコースを判断させていただきます。命の危険性、緊急性、事件性の有無が影響します。

ただ単に現在の所在がわからないケース(難易度が低い調査)

コース 期間 着手金 成功報酬
A 1週間程度 15万円 15万円
B 2週間程度 25万円 25万円
C 1ヶ月程度 35万円 35万円
※成功報酬金は発見した場合に発生。依頼者様から提供していただく情報の内容次第でコースは変更します。

1−3.大手探偵社の人探し相場は合計300〜400万円

大手探偵社と言われるところでは、着手金が100万〜200万前後で、成功報酬を同額程度で設定しているところが多く、合計で200〜300万円程度かかります。愛する家族を一刻も早く見つけ出して欲しい、という想いからお金に糸目をつけずに依頼されますが、冷静になって考えるとそれほどの費用は必要ありません

動揺してしまい、インターネット広告で派手に宣伝されている所に依頼してしまいがちにはなりますが、行方調査において成功報酬を含めて100万円以内で成果が出せるという所に依頼すべきです

もしくは、ほとんどを成功報酬とした契約にして発見された時点で金額が発生するようにすべきでしょう。

2.家出人・失踪人調査の難易度がわかれる2つのケース

まず探偵社が行っている行方調査とは、家出人などの自発的に失踪した人物を捜すだけでは無く、数年前に別れることになり行方が分からなくなった人を捜すような、初恋の人や生き別れの家族を発見する調査もあります。

その捜し方については方法や質も違い、依頼者と失踪人との関係、行方、所在不明の原因、調査範囲等によって大きく異なってきますので、行方調査というのは大きく二つに分類して考えていく必要があります。

2−1.自らの意思で失踪しているケース

家出人

1つめは、家出人・失踪者等が、自ら主体的に行方、所在を隠しているケースで、失踪後の足取りを追うのが困難であり、自殺する可能性もあります。生きていたとしても、通常の社会とは一定の距離を置いて生活していることが多いです。

近親者からの依頼がほとんどであることも特徴の一つです。仮に配偶者(夫)からの依頼である場合は、DV法すなわち配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、に抵触していないかを依頼を受ける際に探偵社は注意しています。

2−2.ただ単に現在の所在が分からないケース

2つめは、自ら主体的に行方や所在を隠している訳では無い単なる所在調査で、これに該当する代表的なものとしては、小さな頃に生き別れとなった親子が時を経て探すという場合です。特に多いのが、小さい時に生き別れになった子供を探す親からの依頼です。別れた後に男性と結婚し幸せな家庭を築いてきて、間も無く死を迎えようとしている中で、蓄えた資産の相続を検討している為に探して欲しいという依頼です。

その他、初恋の人捜しや、同窓生捜し等の、あの人は今?と言われるものもあります。

このケースの特徴としては、捜される対象となる人物は、通常の場合、逃げも隠れもしないで社会生活を営んでいらっしゃるので、組織及び他者と数多くの接点を有しており、簡単に所在判明する場合が多いのが特徴です。

この調査依頼を受ける際に探偵社は、依頼者と調査対象者の関係でストーカー行為等の規制に関する法律の適用を受ける可能性があるかないかを注意しています。

3.家出人・失踪人を捜索するための調査方法について

行方調査、特に自らの意思によって家出・失踪している場合においては、失踪者に関する情報をどれだけ数多く収集し、それらをいかに整理·分析するかが調査の成否を左右することになります。

失踪や家出などではなく、ただ単純に現在地が分からないというような方を探す単なる所在調査であれば、捜されている人物と社会に数多くの接点があるため、調査の手間はより軽く簡単に捜索することが可能です。

昔の卒業アルバムなどがあればすぐに見つけ出すことができます。

4.探偵がやっている家出人・失踪人に関する最初の情報収集

検証

調査する側は失踪者に関する情報を全く持っていないので、依頼者からしっかり情報収集します。情報収集においては、いかなる些細な事柄、一見馬鹿馬鹿しく思われる事項についてまでをしっかり聞き取り実施することが必要です。

さらに、収集した情報に対する価値判断を軽々に下したり、自己経験のみによる予断は厳に慎みます。どのような情報が失踪者の発見に結びつくかは、調査の展開を待たなければ判らないからです。

行方調査に限らず調査の基本として言えることは、どのような調査であっても情報量が多ければ調査は簡単となり、逆に情報量が少ないと調査は困難となります。

5.探偵の家出人・失踪人捜索における情報収集リスト

探偵が捜索活動を行う上で、依頼者様から失踪者の最低限の情報を入手してから調査を開始することになります。

情報収集に不慣れな未経験者だと、氏名、失踪時期、友人関係等の極狭い範囲の聞き取りに終わるのが殆どですが、この程度では失踪者の実体、原因、足取りに迫ることは到底期待できません。

探偵が失踪者を捜索する上で、どのような情報を収集していこうとしているのか?以下に参考例を示します。

5−1.失踪者の社会的情報

  • 氏名
  • 生年月日
  • 本籍
  • 携帯電話番号
  • パソコン
  • メール
  • ホームページ
  • 家族構成
  • 住所(失踪時の)
  • 過去の住所(遡れる限りのもの)
  • 職業
  • 勤務地
  • 部署及び役職
  • 給与関係
  • 毎月の可処分所得
  • 勤務関係上の友人、知人
  • 学校名及び所在地(在学中の場合)
  • ーアルバイト関係
  • 学校園係での友人、知人

5−2.失踪者の身体的情報(身体的特徴や趣味嗜好など)

  • 身長
  • 体重
  • 体格
  • 血液型
  • 視力
  • 癖(身体的、言語的)
  • 利き腕
  • 人相
  • ホクロ
  • アザ
  • 歯並び
  • 身体的欠損部分(特に手足の指)
  • 刺青
  • 整形手術
  • その他身体的要素で特徴となるもの
  • タバコ(銘柄)
  • 衣服(派手又は地味)
  • アクセサリー
  • 髪型
  • その他嗜好的要素で特徴となるもの
  • 病歴
  • 病名
  • 通院先
  • 通院歴
  • 担当医
  • 常備薬
  • その他病歴関連で特記すぺき事項

5−3.失踪者の周辺事項

  • 家族関係(全構成員の氏名現住所)
  • 同居の親族(氏名と続柄)
  • 上記中で失踪者と特に仲の良かった者
  • 社内の友人、知人(氏名、連絡先等)
  • 取引先関係者(氏名、連絡先等)
  • 会社周辺の食堂、喫茶店
  • 会社の保養施設
  • 接待に使用する店、施殴
  • 通勤経路
  • 使用交通機関
  • 会社支給携帯電話番号
  • 学校の友人、知人(氏名、連絡先等)
  • 担任氏名
  • クラブ活動
  • 学外の友人、知人(氏名、連絡先等)
  • 学校周辺の食堂、喫茶店
  • 学校の保養施設
  • 通勤経路
  • 使用交通機関
  • 近隣住民との関係
  • 町内会
  • 近くの公共施設(図書館等)
  • コンビニエンスストア
  • 近隣商店街
  • 公園·プール
  • 病院·医院
  • 宗教活動
  • 宗派名及び特色
  • 聖地
  • 教祖の出身地
  • 宗教施設(所在、電話番号)支部も含む
  • 活動形態
  • 出版物·パンフレット
  • 政治活動
  • 所属組織
  • 本部及び支部(所在、電話番号)
  • 活動実態
  • 出版物·パンフレツト
  • 支援組織
  • 敵対組織

5−4.失踪までの詳しい経緯

  • 失踪日時
  • 具体的な日時を確定する
  • 失踪準備
  • 身辺整理
  • 地図·時刻表
  • 友人·知人との連絡
  • 上司、先輩、先生ーの挨拶
  • 失踪原因
  • 家族関係
  • 会社·学校関係
  • 金銭関係
  • 異性関係

5−5.失踪時の携帯品等

  • 服装関連等(ベルト、アクセサリー、眼鏡、靴など)
  • 腕時計、財布、手帳
  • 現金
  • キャッシュカード
  • クレジットカード
  • サラ金カード
  • 運転免許証(種類、期間を確認する)
  • 保険証(国民健康保険か社会保険か)
  • 船員保険
  • 携帯電話
  • 電話番号
  • 電話会社
  • SNSアカウント情報
  • 情報収集リストによる調査(重要)

6.情報収集を行う場合に使っている質問例

失踪者は失踪にいたる原因、理由となる何らかの痕跡を残しています。警察白書による家出人の原因別統計では、順に家庭、異性、職業、学業、疾病、犯罪が挙げられていますが、原因不明も全体の三分のー程度あり失踪にいたる動機の複雑性を裏付けています。

従って、リストを参考にしながら調査を進める際は、原因統計の多い順に処理していくのが良いでしよう。その手順として、依頼者、関係者に対する聞き取りを最初に実行します。

実際の質問参考例は以下の通りです。

  • 家族関係、親子、兄弟姉妹の仲はどうだったのか
  • 異性関係で思い当たることは
  • 見慣れぬ健を持ち歩いていなかったか
  • 服装、化粧、装飾品、下着等に変化は
  • 同窓会等の理由で外出が多くなったことは
  • 外泊、旅行が多くなったことは
  • 無言電話はなかったか
  • 携帯電話の繁がらないことが多くなかったか
  • 携帯電話を家族の前で使用しなくなったことはn
  • 会社関係で上司、同僚との不和は
  • 進路問題、学業不振で悩んでいなかったか
  • 病気を苦にしている様子は
  • 何かに怯えている様子は
  • 気分が高揚したり、落ち込んだりしていなかったか
  • 酩酊や特異な行動が多く見られなかったか
  • 購入品が多くなっていたか
  • だれかを怨んだり、だれかに怨まれたりしている様子は
  • 壮大な事業計画等を吹聴していなかったか

上記例のような聞き取りを実施して、それらについての回答から失踪原因を探ります。原因解明のためには、数多くの質問事項を用意し、依頼者、関係者等の記憶を喚起することが肝要だと思われます。

7.家出人・失踪人捜索における初動調査

金持ち

情報収集リストを分析して、現実の調査に入る訳ですが、行方調査の基本は聞き込みです。近隣、会社、学校等の関連場所における聞き込み活動を実行するとともに、失踪時の携帯品等から調べを始めます。

聞き込みに際して必ず押さえなければいけない3点

1.最後に会ったのはいつですか

2.何か変わった様子とか、何処かー行くとは言ってなかったですか

3.あなた以外で失踪者と親しかった人物をご存知ですか

その他、場合に応じてリストに記載している質問をすることになります。

8.家出・失踪時の携帯品等から推測していく

8−1.服装関連等からの調査方法

失踪者は失踪の当日に自殺を図ったり、事故に巻き込まれている事も十分に考えられます。このような事案の解明に役立つのが、官報に記載されている行旅死亡基欄です。この欄には、犯罪とは無関係な身元不明死体、すなわち、無縁仏の概要が記載されています。

記載内容は発見場所、発見日時、身長、服装、推定年齢、所持品、靴等です。行方調査の依頼は、失踪時からある程度の時間を経過してなされるのが通常であることを考慮に入れると、必ず調査すべき項目です。「身元不明死体」として各県警本部又は各所轄警察署がホームページで情報を求めている場合がありますので、ホームページを閲覧することも必要です。

8−2.金銭関連

現金からは失踪者の足取りが追えないのは当然ですが、現金を所持して行方を眩ませた場合は、金額の大小にもよりますが、自殺の可能性は少ないと考えられます。

キャッシュカード、クレジットカード、サラ金カードを所持し、使用している場合はその痕跡をたどって後を追うことができます。キャッシュカードであれば、発行元の銀行に問い合わせて、どこで、いくら引き出したかの使用状況を確認することができます。この問い合わせができるのは近親者に限られます。

クレジットカード,サラ金カードであっても同じです。

8−3.運転免許証

免許証を所持して行方不明になった場合も現金等を所持している時と同じく自殺の可能性は低いと考えられます。その理由は現金、免許証等は他の場所で生きていくための手段として重要なものだからです。

依頼者(近親者に限る)に失踪者の住民票を監視するようにさせます。行方不明者が免許証の有効期間中に住所変更をする可能性があるからです。

住民票はその場合に使用される確率が高いので、月にー度は住民票の移動が無いか確認する必要があります。

免許証の有効期間中に住所変更がないと、更新時の調査が考えられます。通常の有効期間は3年、ゴールド5年なので考慮の外において良いと思われますが、更新時期が判明すれば、免許証の更新会場で1ヶ月程張り込むことになります。もちろんその場合に調査を実施するかどうかは依頼者の判断です。当然調査料金は別途となります。

8−4.保険証

各種保険証の発行を所管している組織団体、例えば、国民健康保険については市町村区役所、に問い合わせて、使用状況を確認することになります。

問い合わせができるのは近親者のみです。

8−5.携帯電話

電話会社に間い合わせて、過去3ケ月間の通話料金明細書を取得し、通話の状況を割り出し協力者や関係者がいないか確認します。子供が未成年の場合には親が契約者になっているケースが多いのですぐに開示してくれます。

特異家出人として届出がある場合、携帯の電源が入っている場合には携帯会社によっておおまかな位置を特定してくれます。既述のように、初動調査は関連場所·関係者の聞き込みと並行して、携帯品等の調査を進めることになります。

通常の場合、これらの調査は1週間程度で完了すると思われます。この調査で判明しない場合は、さらに聞き込みの範囲を広げることになり、長期戦の様相を呈してきます。行方調査はここからが本番であり、粘り強く、執拗な調査活動が要求されることになる訳です。

9.家出や失踪では無い単なる所在調査の場合

9−1.初恋の人や同窓生探しの方法は主に聞き込み

初恋の人、同窓生捜しに代表される調査項目で、捜されている人物は逃げも隠れもしていないので、当然、社会との係わり合いを多く持っています。しかし、安易に考えて失敗しないために、情報リストの作成は本来的意味での行方調査と同じように詳細に行ってください。現実問題として、氏名・当時の住所・会社・出身校等が判明すれば、その周辺での聞き込み調査を行って容易に解決できると思われます。

住民票や戸籍を閲覧することが出来ればすぐに判明するでしょうが、このような目的で取得することは不可能であり犯罪行為となります。

9−2.生き別れの肉親については住民票や戸籍などをたどる

生き別れになった肉親等に関しては、住民票、戸籍等の公簿利用により判明させればすぐに判明するケースがほとんどです。

あくまで肉親者を探すため、住民票や戸籍を閲覧することは問題ではありません。

具体的な手段としては、自分の戸籍を閲覧した上、原戸籍といわれる過去の履歴が記載されたものを取得します。そこでほぼ全体像が見えてくるので、そこから引き続き戸籍を追うといった流れです。場合によってはこれまでの住民票履歴が分かる附表といわれるものも取得します。

9−3.探す人と探される人との関係性を見極め犯罪に加担しないよう注意する

探偵が注意しなければならないのは、依頼者がストーカーではないかとの点です。ストーカーによる依頼を受けることは、業法第9条違反となり、第14条の指示、第15条規定の営業の停止処分を受けることになります。

多いのが、既に離婚した元の嫁や子供の居場所を探して欲しいというケースです。元夫に居場所を知らせていない時点で危ないため、依頼は絶対に受けるべきではありません。

過去、こういった状況で探偵が居場所を判明させてしまい、殺人事件にまで至ったケースもありますので、かなり注意して相談を受けています。

10.失踪が分かった時点での注意〜自らの意思で失踪した行方調査の場合〜

悩み

10−1.すぐに警察に捜索願を提出

提出済みであれば届出た警察署から発行される受理番号を確認してください。命の危険があることをしっかりと伝え「特異家出人」として受理してもらいます。

10−2.委任状の取得

探偵が依頼を受ける際に依頼者から失踪者の行方調査について全権を委任されている旨の書面をもらいます。知人や友人として代わりに調査するのであれば、これをもらっておくことで関係機関に問い合わせする際にスムーズになります。

10−3.連れ戻し及び面会を約束しない

探偵が無理やり失踪者を連れ戻すと、誘拐罪又は逮捕監禁罪に問われる事があります。未成年の場合は許される場合があるかも知れませんが、なるべく連れ戻しません。

依頼者に発見した旨を告げて、現場に来てもらえば探偵の仕事は完了となります。もちろん、依頼者の到着まで失踪者を監視下にお置くことは当然です。依頼者に対して、発見により成功報酬が発生することを伝えることも必要です。

11.家出人・失踪人捜索における調査中の注意

11−1.失踪者と接触しない。

接触した結果失踪人が逃走したのでは、これまでの調査行為が水泡と帰してしまいます。出来るだけ尾行し、現状の生活を把握しつつ、依頼人を待ちます。

11−2.調査記録

行動調査であれば、対象者がどのような行動をとったか?を記録していきますが、行方調査においては調査員側がどう行動し捜索活動をしていたか?を記録しておきます。

11−3.依頼者に対する報告、連絡

調査の進捗状況を知らせることで、依頼者の信頼を得るとともに、新しい情報の入手が期待できる利点もあります。

まとめ

通常、調査は1週間、1ヶ月等、一定の期問を定めてなされます。その期間に失踪者が判りさえすれば問題は無いのですが、失踪者の判明に至らない場合、引き続き未解決案件として調査を続行します。機会あるごとに調査活動を続け、事案の解明に努力することが調査能力の向上につながるのです。

特別な例ですが、失踪者が自発的に戻ってきたような場合、必ず当人に質問して、失踪後の足取りを詳細に聞き取り、再発防止につとめる上で今後の調査に役立てるようする必要があります。

繰り返さない為のカウンセリングを実施することも重要です。

参考:【再発防止】家出人・失踪人を発見したあと大切なアフターフォローとは?